なぜルメールは即日騎乗停止で、今回の若手6騎手は翌週から騎乗停止なのか?

競馬

若手6騎手(河原田、小林美、永島、古川奈、今村、角田河)の携帯電話使用による騎乗停止への反応で、「ルメールは即騎乗停止だったのに今回は翌週からでおかしい!」という意見が見受けられる。
確かにC.ルメールは即日30日騎乗停止の制裁が下っている。
理由としてはルメール後に規則改正されたためで、今回の制裁が特別なわけではない。丸山も同様に翌週からの制裁になっている。

1、2日の中山競馬に騎乗していた丸山元気(25=根本)が同競馬場調整ルーム内で携帯電話で外部との通信を行ったことが判明したため、8日から11月6日まで30日間の騎乗停止処分となった。丸山は1日の最終騎乗となった9R終了後に、自らが騎乗していない同日の優勝馬担当厩務員に祝福メールを送信。そのメールを厩務員がツイッターに載せたことで発覚した。
今年4月1日付の競馬施行規定改正で、騎乗停止処分が「制裁についての不服申し立て」の対象となり、週明けの3、4日が不服申し立て期間となった。このため、即日の処分はなく、丸山は2日も予定通り中山競馬で5鞍に騎乗し、1Rで勝利した。

丸山元気、携帯持ち込みで騎乗停止 厩務員に祝福メールを送信 [ 2016年10月3日 05:30 ]

日本中央競馬会競馬施行規程第154条2が追加された部分。
旧規定は前文の「当該失格又は降着の原因となった制裁」しか申し立てできなかった。携帯電話の使用は失格又は降着に該当しないため、ルメールは不服申し立ての対象とならず即制裁が科されたということ。
(2015年日本中央競馬会競馬施行規程のwebアーカイブ)

第10章 制裁等
(調教若しくは騎乗の停止、戒告又は過怠金の賦課)

第147条 競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は
前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助
手、騎手候補者又は 厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告
し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

(19) 前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した

(20) 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあ
った者

(制裁についての不服申立て)
第154条 失格馬又は降着馬の馬主、調教師又は騎手であって、当該失格又は降着の原因と
なったその者の行為について裁決委員による制裁を受けた者のうち、当該制裁に不服の
あるものは、裁定委員会に対して不服申立てをすることができる。ただし、第150条第1
項の規定による不服申立てと併せて行うのでなければ、これをすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第145条各号又は第147条第6号から第10号まで若しくは
12号から第19号までの規定のいずれかに該当する騎手
であって、裁決委員による制裁と
して騎乗を停止された者のうち、当該騎乗の停止に不服のあるものは、裁定委員会に対し
て不服申立てをすることができる。

3 前2項の規定による不服申立ては、当該制裁のあった日の翌日から起算して2日以内
に、第150条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該不服申立てに係る
制裁を記載した書面をもってしなければならない。

日本中央競馬会競馬施行規程

ということでルメールと今回の6騎手については解決したわけだが、今でも即制裁が科されるケースがいくつかあるのでついでにまとめておく。
不服申し立ての権利がある147条19号でも、30日を超える騎乗停止が科される場合(裁定委員会が登場するケース)は即制裁になるようだ。

岩田 康誠

JRA公式からはどこの規定が適用されたか記載されていないが、各紙報道より「日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号」が適用。第20号は不服申し立ての該当項目にないため速やかな処分になったと思われる。

 処分の理由は、阪神6Rの返し馬で岩田康騎手が藤懸騎手に幅寄せし、粗暴な発言があったため。藤懸騎手は「ムチで馬を寄せてきて、ラチとの間に挟まれそうになりました」と裁決委員に説明。複数の騎手の証言もあり、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号の「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」に抵触する行為と認められた。

なお、騎乗停止処分の発効が翌々節となった昨年1月1日以降では、初めて即日での騎乗停止となった。

岩田康が返し馬中に暴言幅寄せ、きょうから4日間騎乗停止 2021.4.25 04:46

木幡 育也(ドーピング/未成年飲酒?)

いずれも147条20号。

騎手 木幡 育也は、2017年9月10日(日曜)に実施した騎手の薬物使用に関する検査により、対象薬物として指定されている利尿剤「フロセミド」が検出されたことが判明しました。
これは、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当するため、2017年9月14日(木曜)から2017年10月13日(金曜)まで騎乗を停止いたしましたので、お知らせいたします。

騎手 木幡 育也の騎乗停止について 2017年9月14日

2回目の20号は公式からは明言されていないが報道によると未成年飲酒・喫煙とのこと。

騎手 木幡育也(美浦・藤沢和雄 厩舎)は、日本中央競馬会競馬施行規程第147条
第20号により平成29年12月14日から裁定委員会の議定があるまで騎乗を停止いた
しましたので、お知らせいたします。

騎手 木幡育也の騎乗停止について 2017年12月14日

騎手 木幡 育也は、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により2017年12月14日(木曜)から2018年3月13日(火曜)まで騎乗を停止する。

騎手 木幡 育也に対する処分について 2018年1月4日

山田 敬士(距離誤認)

147条19号だが申し立て期間はなく翌日から騎乗停止。

「騎手 山田敬士は、平成 30 年 10 月 13 日(土)の第 3 回新潟競馬第 1 日第 6
競走(ダート 2,500m)においてペイシャエリートに騎乗した際、競走距離を
錯誤した。
騎手としての注意義務を著しく怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第 147 条第 19 号により、平成 30 年 10 月 14 日から平成 31 年 1 月 13日まで騎乗を停止する。」

「騎手 山田敬士の競走距離錯誤」に関する処分について

西谷凜

1回目・2回目:通常通り翌々週から制裁

西谷 凜騎手は、本日の1Rで12番ビートザオッズに騎乗予定でしたが、体重の調整ができず疾病(脱水症)を発症し騎手変更となったことについて、5月15日(土曜)から5月16日(日曜)まで2日間の騎乗停止となりました。

開催競馬場・今日の出来事、明日の取消・変更等(5月1日(土曜)) 2021年5月1日

西谷 凜騎手は、本日の1Rで10番サフランブライトに騎乗予定でしたが、体重の調整ができず騎手変更となったことについて、3月5日(土曜)から4月3日(日曜)まで30日間の騎乗停止となりました。

開催競馬場・今日の出来事、明日の取消・変更等(2月19日(土曜)) 2022年2月19日

3回目:翌日から制裁

西谷 凜騎手は、8番ダンツカプリに騎乗した際、負担重量に関する注意義務を怠ったことについて、4月24日(日曜)から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止となりました。

開催競馬場・今日の出来事、明日の取消・変更等(4月23日(土曜))

騎手 西谷 凜は、令和4年4月23日(土曜)第1回福島競馬第3日第1競走においてダンツカプリに騎乗した際、体重の調整ができず、保護ベストを不正に改造した上で前検量を受検し、競走に騎乗した。
これは、騎手としての注意義務を著しく怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第6号及び第19号により、令和4年4月24日から令和4年7月23日まで騎乗を停止する。

「騎手 西谷 凜の負担重量および騎手装具(保護ベスト)に関する注意義務違反」に関する処分

コメント